[建築士事務所]その他、業務に必要なこと 印刷用ページを表示する 2019年10月28日更新 / 建築指導課 構造計算によって建築物の安全を確かめた旨の証明書(建築士法第20条第2項)【法定書式】 » 建築士事務所登録の申請(新規・更新)手続きフロー ダウンロード様式&記載例 建築士事務所登録申請書〔第5号書式〕 建築士事務所登録申請書 建築士事務所登録申請書 記載例 業務概要書〔第6号書式〕〔添付書類(イ)〕 業務概要書 業 建築士事務所では、業務実績等を記載した書類を備え置き、依頼者等へ閲覧させることが義務付けられています。 業務記録台帳(簡易版 /詳細版 ) ※業務に合った様式をお使いください: 法第24条の7: 重要事項説明書 法第24条の8: 建築士法第24条の8の規定に基づき委託者に交付する書面の様式: 法第23条の6 法第24条 … の記載事項は事実に相違ありません。 愛知県知事 殿 提出日または郵送日 建築士事務所 愛知県知事登録 第 ( ) 建築士事務所の名称 電 話 建築士事務所の開設者の氏名又は名称 ※ ※ 載し、法人印および代表者印を押印すること。 廃業の届出 建築士事務所の開設者は業務を停止した場合,30日以内に廃業届を提出し てください。 ※ 各申請書の様式,作成の手引き等は,(一社)茨城県建築士事務所協会のホームページ に掲載されてい … 建築士事務所において見やすい場所へ標識を掲げなければなりません。(建築士法24条の5) 標識(標識の様式)(pdf:88kb) 3.閲覧書類. 業務記録台帳 (建築士法第24 条の2 該当備付帳簿) ※記入例 印の数字は、建築士法規則第21 条1 項の各号に該当する法定事項を示す。 受付No. 17・7・20 件 名 邸に係る耐震基準適合証明書発行業務 件 … 建築士事務所の開設者は、法第24条の6及び法施行規則第22条の2で規定する事項(業務実績、建築士事務所に属する建築士の氏名等)を記載した書類を建築士事務所に備え置き(3年間保存)、設計等を委託しようとする者の求めに応じ、閲覧させなければなりません。 を記載した登録申請書に必要書類を添付して提出しなければなりません。 【法第23 条&法第23 条の2 規則第19 条&第20 条】 〔登録申請書 第5号書式〕 ① 建築士事務所の ¡称及び所在地 ② 一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別