※抵触日とは? 抵触日とは、派遣として働くことができる期間を過ぎた最初の日のことです。 つまり抵触日が11月1日なら、派遣スタッフとして働けるのは10月31日までということになります。 1-2.派遣法の改正で、3年ルールが適用される範囲が拡大 初回契約期間に1ヶ月が多い理由 ※ちなみに30日以内の派遣契約は日雇い派遣に該当し、法律で禁止されているよ。原則として派遣契約は1ヶ月(31日)以上と決められているんだ。 そもそも派遣期間は原則1ヶ月(31日)以上と決められています。これは労働者派遣法で、契約期間が30日以内の日雇派遣(短期の派遣)を禁止しているからです。 派遣会社はこのルールに沿って派遣社員と雇用契約を結ぶことになります。 「抵触日」とは、その派遣期間が切れた翌日のことです。たとえば、抵触日が4月1日であれば、派遣社員として働けるのは3月31日までということになります。 2015年9月30日に施行された法改正から、3年後となるのが2018年9月末です。 2 「期間限定」とは、お仕事の終了予定日が明らかな場合をさします。 3 平成27年改正派遣法により、派遣先の同一の部署における派遣受入可能期間は最大でも3年となります。 ※ なお、1、2については上記期間の雇用を確約するものではありません。 1.1 31日以上の雇用契約を結ばなければいけない場合; 1.2 1日の日雇派遣がokな場合; 1.3 単発アルバイトとの違い; 2 単発派遣の詳しい条件と具体例. 派遣先が決まったさとる君と楓ちゃんですが、初回契約は『1ヶ月』と短期間でした。派遣の初回契約期間と、契約更新期間について分かりやすく漫画風に解説。「契約期間の希望は通るのか」「契約更新期間をできるだけ長くする為に必要なこと」について。 「抵触日」とは、その派遣期間が切れた翌日のことです。たとえば、抵触日が4月1日であれば、派遣社員として働けるのは3月31日までということになります。 2015年9月30日に施行された法改正から、3年後となるのが2018年9月末です。 目次. 1 単発の派遣には2種類ある. (答)雇用期間が31日以上あれば、日雇派遣には該当しない。例えば、雇用期間が31日以上の労働契約を締結し、A社へ2週間、B社へ1週間、C社へ2週間派遣することは差し支えない。 a. 労働契約の期間が10月1日から11月30日の場合で、複数の短期の仕事を組み合わせて行う場合 → 日雇派遣にあたらない (5) 労働契約の期間が14日間で、元々1年間の労働契約を結んでいたが、業務上の都合で延長の必要性があり、追加で新たに結ぶ場合 契約期間が7月1日〜7月31日 →この場合の1ヶ月更新は違法にならない 理由:派遣会社と派遣社員の労働契約期間が31日以上だから 上記の例を見てわかるように、1ヶ月更新が違法となるのは、契約日数が30日以内の場合です。 労働者派遣法が、平成24年改正されました。改正項目には、24年10月1日に施行されるものと、27年10月1日に施行されるものがあります。その内容を簡単に紹介させていただきます。断り書きがあるもの以外は、24年10月1日に施行されているものです。 そもそも派遣期間は原則1ヶ月(31日)以上と決められています。これは労働者派遣法で、契約期間が30日以内の日雇派遣(短期の派遣)を禁止しているからです。 派遣会社はこのルールに沿って派遣社員と雇用契約を結ぶことになります。 2.1 60歳以上; 2.2 雇用保険の適用を受けない学生; 2.3 副業として日雇い派遣に変わる方(主たる収入が年収500万円以上)