q23. 今回は、新たな期間制限のうち、事業所(派遣先)単位の期間制限について詳しくお伝えします。 改正法では、事業所単位で「3年」という派遣受入期間の制限が設定されますが、過半数労働組合等に意見聴取を行うことで、さらに3年を限度として延長することができます。
派遣可能期間は3年です。 派遣可能期間を延長するためには,派遣先は,派遣可能期間満了の1か月前までに当該事業所の過半数労働組合等の意見を聴取しなければなりません(労派遣40条の2第3項,4項)。 「事業所単位の派遣期間制限」を延長する場合に必要な手続き(過半数労働組合等の意見聴取)とは? q27. 「個人単位の派遣期間制限」とは? q24.
② 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取される者を選出する目的であることを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること
「事業所単位の派遣期間制限」とは? q25. 派遣労働者数の推移 ハケン ロウドウシャ スウ 派遣可能期間の延長についての意見聴取に係る通知書 1. 労働者派遣の役務の提供を受ける 事業所 (社名) シャメイ (役職・氏名) ヤクショク シメイ 様 … いわゆる「クーリング期間」とは? q26. ① 労働基準法第41条第2号に規定する監督もしくは管理の地位にある者(いわゆる管理監督者)でないこと.